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司法書士は、商業・法人に関するさまざまな登記を、あなたに代わって行います。 以下に、簡単な例を挙げますが、それ以外の手続についてもお気軽にご相談下さい。 なお、平成18年5月に新・会社法が施行されました。 会社の成立の根拠となる法律の大改正ですので、一度ご相談下さい。 例 |
→会社の設立登記をします。
新しく会社を設立するには、@発起人(会社の設立事務をする者、1人以上)全員でどのような会社にするかを決め、A会社の規則となる定款を公証人役場で認証してもらい、B出資金を払い込み、C設立時の役員の選任等の手続を経て、D会社の主たる事務所を管轄する法務局に会社の登記をする必要があります。 そのためには、事前に下記のことを準備して下さい(2は当事務所で調査できます)。 1. 会社の基本事項 (1)商号 株式会社の場合は必ず商号中に「株式会社」を使用。 〔使用できる文字〕 ・ローマ字(大文字及び小文字) ・アラビヤ数字(0,1,2,3・・・9) ・「&」「’」「,」「−」「.」「・」 これらの符号は字句を区切る場合に限り使用でき、先頭や末尾では使用できません。但し「.」は末尾でも使用できます。 (2)本店 定款で、「市区町村」まで決めればよく、番地は登記申請時で可能。 (3)目的 会社が行う又は予定する事業の内容。 目的の範囲外の事業は行えません。目的の数に制限はないので、予定される事業内容も入れておくとよいでしょう。 (4)機関 新『会社法』においては、会社組織の機関設計の幅が広がり、設立しようとする会社の実態に即した機関設計が重要となります。一度ご相談下さい。 (5)資本金 新『会社法』により最低資本金制度が廃止され、1円以上の出資で、資本金が0円でも可能。
2. 商号の調査を行う
3. 個人の実印・印鑑証明書を準備する(商号調査後に会社の代表者印も準備下さい)
注:商号については、従来は、同一の市区町村内で同一事業で同一又は類似の商号を使用する事はできませんでしたが、新会社法により、この規定は撤廃されました。しかし、後々紛争になる場合もありますので注意が必要です。
以上の準備ができましたら設立の手続に入りますが、上記1については、会社の種類(株式会社か持分会社か)や機関について様々な形態があり悩まれると思いますので、大筋が決まった段階で一度ご相談下さい。 |
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→役員変更の登記をします
取締役や監査役の就任や任期満了、辞任、解任により変更があった場合に行う登記です。 役員全員が再任する場合であっても登記をする必要があります。 株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として4年ですが、非公開会社では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。定款を見直すことで手続費用の削減が可能になります。 役員の改選を定期的に行う必要性が低い同族会社の方など、新会社法施行を機会として役員の任期の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
〔必要書類〕 @ 会社の全部事項証明書 A 法務局に届け出た会社代表者の印鑑 B 新代表者がいる場合、市町村長役場の印鑑証明書 C 役員が新たに就任する場合、その役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等) D その役員の認印 |
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→会社の目的変更登記をします。
会社の事業内容のことを目的といいます。 この目的を変更する場合には、目的変更登記が必要となります。
〔必要書類〕 @ 会社の全部事項証明書 A 法務局に届け出た会社代表者の印鑑 B 役員の認印 |
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→会社の資本金の額の変更登記をします
企業は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から資本増加(増資)をすることができます。
〔必要書類〕 @ 会社の全部事項証明書 A 法務局に届け出た会社代表者の印鑑 B 役員の認印 C 出資金の振込口座の写し(新『会社法』により振込保管証明書の代わりとなります) 又は、金融機関の出資保管証明書など |
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→会社の商号変更登記をします
会社の名前を商号といい、会社の名前を変更する場合には商号変更の登記が必要になります。
〔必要書類〕 @ 会社の全部事項証明書 A 法務局に届け出た会社代表者の印鑑 B 役員の認印 |
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→会社の本店移転登記をします
会社の所在地を本店といい、本店を移転する場合には本店移転の登記が必要になります。 本店移転の登記は所在地を同じ地区の中で変更する場合(例えば大阪狭山市→松原市)と異なる地区へ移転する場合(例えば大阪狭山市→岸和田市)ではかなり手続の内容が変わります。
〔必要書類〕 @ 会社の全部事項証明書 A 法務局に届け出た会社代表者の印鑑 B 役員の認印 |
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