不動産登記、簡易訴訟代理等裁判手続、債務整理、相続・遺言、測量に関するご相談 〒589−0005 大阪府大阪狭山市狭山5丁目2256番地の2 川端ビル2階 |
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司法書士は、裁判所に提出する債務整理に関する申立書等の作成を、あなたに代わって行うことができます。 債務整理には、大きく分けて、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産の4種類があります。 どの手続が適しているのかお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。 【債務整理手続】 |
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、債権者と債務の減額などについて直接交渉を行う手続です。 債権者から取り寄せた取引履歴を、利息制限法の上限金利に引き直して計算し、返済金額や返済期間を新たに決めます。 成立すれば、多くの場合、分割返済の期間中は新たな利息が発生せず、確実に債務は弁済されていきます。 |
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特定調停とは、裁判所を通じて調停委員が仲介し、債権者と債務者で協議する方法です。 任意整理と同じく、分割返済を目的とします。 |
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民事再生とは、裁判所主導の下に、原則として3年間(特別な事情が有れば最長5年間)で分割して弁済を行う計画を立て、計画どおりに返済が完了すれば、残りの債務が免責される手続です。 |
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収入がない、もしくは収入と比較して債務が大きすぎる場合、裁判所に破産の申立を行い、債務者の財産の清算を行う手続です。 破産宣告を受けた後、免責決定が下りれば、それまで負っていた債務のほとんどは返済しなくても済みます。 |
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