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村上司法書士・土地家屋調査士事務所

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表 題 登 記 ・ 測 量

 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記や境界についての専門家です。

土地や建物を測量して、表題登記の申請手続きを代理します。


【 取 扱 業 務 】

               1.主な取扱い業務

               2.土地について

3.建物について


 

1.主な取扱い業務

(1)土地の境界を調査します。

    土地の管理は、境界標の設置から始まります。

    境界標は、所有する土地の範囲を確定します。

    土地売買、建物建築、宅地造成するときなどは、土地の境界の確認が必要です。

    

 (2)土地の地積を測量します。

    取引の安全は、地積の測定から始まります。

    法務局に備え付ける「地積測量図」は土地の所在位置、形状、面積を証明しています。

    この「地積測量図」は、法律により唯一の専門家である土地家屋調査士が作成する事になっています。

 

 (3)表題登記の代理申請をします。

    土地・建物の管理は、登記事項の表題部に、その状況を正しく記載する事から始まります。

  土地については、「所在地番」、「地目」、「地積」、建物については、「所在地」、「家屋番号」

「種類」、「構造」、「床面積」が記載され、その不動産を確定します。

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2.土地について

 (1)一筆の土地を、相続や贈与、または売買などの為に、数筆に分けたいとき

    → 「分筆登記」を申請します。

    

 (2)1つの区画に数筆の土地があり、それを一筆にまとめたいとき。

    → 「合筆登記」を申請します。

 

 (3)農地や山林などを、家を建てるために「宅地」にしたり、駐車場にするために「雑種地」にしたいとき

    → 「地目変更登記」を申請します。

 

 (4)登記されている面積と、実際に測量した面積が違うとき

    → 「地積更正登記」を申請します。

 

 (5)法務局に備え付けている「公図」に誤りがあるとき

    → 「地図訂正の申し出」を行います。

 

 (6)境界が分からないとき、面積を確定したいとき

    → 法務局などの資料や現地調査に基づき、関係者の立会を求め、筆界確認書などを作成し、その土地を確定します。

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3.建物について

(1)建物を新築したときや、登記されていない建物をお持ちのとき

    → 「建物表題登記」を申請します。

 

 (2)建物を増築したり、建物の用途や構造を変更したとき

    → 「表題変更登記」を申請します。

 

 (3)建物を取り壊したとき

    → 「滅失登記」を申請します。

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