不動産登記、簡易訴訟代理等裁判手続、債務整理、相続・遺言、測量に関するご相談

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裁 判 手 続

 司法書士は、裁判所に提出する訴状等の作成や認定司法書士として法令で定められた範囲内であなたに代わって裁判上の手続を行うことができます。

 以下に挙げた手続の中で、いくつか例を挙げていますが、それ以外の手続についてもお気軽にご相談下さい。


【裁判手続に関する取扱業務】

          1.裁判所・検察庁に提出する書類の作成

          2.簡易裁判所における訴訟の代理

3.裁判外の和解の代理

          4.民事のトラブルについての法律相談


 

1.裁判所・検察庁に提出する書類の作成

 

  司法書士は、あなたのために、裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成します。

 

  例えば、

@     貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき

A     貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき

B     借りていた部屋を退去したのに、敷金を返してくれないとき

C     相続の放棄をしたいとき

D     犯罪の被害にあって、告訴したいとき

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2.簡易裁判所における訴訟の代理

 

   司法書士の中でも、特別研修を受け、考査により法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として、法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。

   上で例を挙げた@〜Bについても、法令で定められた範囲内であれば、あなたの代理人として手続を行うことができます。

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3.裁判外の和解の代理

 

   上記と同じく、認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、あなたの代理人として、相手方と裁判外の和解の交渉を行うことができます。

   

                                                   △ページ先頭へ


 

4.民事のトラブルについての法律相談

 

  認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、あなたの相談に応じ、アドバイスを行います。

 

                                                   △ページ先頭へ

 

 

 


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司法書士:村上 徳蔵  土地家屋調査士:村上 岳美

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